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新品 :29716982932
中古 :29716982932-1 |
メーカー | abc8245c81a | 発売日 | 2025-05-18 04:52 | 定価 | 12320円 | ||
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カテゴリ |
この写真はA5判、5法6冊セットのものです。
閉じるB5判・等倍。書き込みスペース最大
さらに詳しくお知りになられたい方は青本の製本に関するホームページ、製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。。VO11-107 LEC東京リーガルマインド 弁理士 短答対策 これ問!Ver.22.0 意匠法/商標法 等 2023年合格目標 未使用品 計2冊 38M4D。LEC 弁理士 論文試験 選択科目民法対策講座2018 重点チェック等の書き込み。最新 2024弁理士 入門講座 未記入。2023弁理士 LEC 短答公開模試 全2回 未記入。【音声+板書レジュメ】付け 2022向け 2021 弁理士 短答基礎力完成講座 答練編 全13回のフルセット。値下げ中! 音声と板書レジュメ付け! 2023弁理士 論文合格答案完成講座 フルセット。2023 弁理士 短答基礎力完成講座 全科目セット 短答アドヴァンス全科目レジュメ集 宮口先生レジュメ集。インボイス対応 2013 LEC 弁理士 論文基礎力完成講座 答練編 特許法・実用新案法 意匠法 商標法 問題 解説 DVD8枚。2021 弁理士 論文直前答練 後期 全4回。音声と板書レジュメ 付け 2023向け 弁理士 論文必須要件総整理講座 制度要件チェックリスト 未記入。弁理士 宮口聡の短答REVOLUTIONの全科目のレジュメ集。2022 LEC 弁理士 論文集中答練 フルセット 未使用。今週限定値下げ!2022年 弁理士 論文トリニティ講座 全32回フルセット 定価215000円 宮口専任講師 100時間の生講義による書き込み!。WL04-077 資格スクエア 弁理士講座 短答問題集1~6 特許法/他 2022年合格目標 菊地徹オリジナルテキスト 未使用多数 計6冊 00L4D。2021 弁理士 口述対策 納富美和の口述試験徹底分析道場&口述試験パネル問題攻略道場。LEC 弁理士 論文試験対策用 論文公開模試 全12回セット 重点チェック等の書き込み。大幅値下げ中 音声付け!!弁理士 短答合格力完成講座 全38回 テキストと音声のセット 短答アドヴァンス講義 未使用新品。今週限定値下げ!!!2021 弁理士 DVD通信 入門講座 講義編と演習編 全36回セット 江口講師。2022 弁理士 重要項目攻略講座 特許法、実用新案法 馬場レジュメ 未記入。弁理士 LEC 短答直前 宮口聡の苦手克服道場 生講義による書き込みあり
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特許庁において公開されている「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。- 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。
- 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。
- 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。
- 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。
- 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の特許法(PDF:4,901KB)における、p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。
特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。
ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の実用新案法(PDF:2,810KB)における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の意匠法(PDF:2,844KB)における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の商標法(PDF:3,711KB)における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
国際出願法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:3,190KB)における、p1~p55(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意
●このページで販売する商品は、「B5判・等倍」のものです。「B5判・等倍」はご注文数が少ないため、受注生産になります(ご注文をいただいてから、製本いたします)。そのため、入金から発送まで7日くらいかかることをご承知おきください。●「B5判・等倍」は書き込みスペースがたくさん欲しい人向けの製本です。
特許法(第1章~第4章)
特許法(第5章~第11章)
実用新案法
意匠法
商標法
国際出願法
p1~p424の424ページ
p425~p717の293ページ
p1~p166の166ページ
p1~p205の205ページ
p1~p388の388ページ
p1~p55の55ページ
1万4920円のところ
1万2980円
1万4920円のところ
1万2320円
1万4100円のところ
1万1660円
1万3460円のところ
1万1100円
(2)複数ご購入いただいた方には同梱して発送することがあります。
(3)オークション、フリーマーケットにおける商品の発送説明で、発送方法が指定されている場合は、その方法での発送(例えばネコポス、宅急便コンパクト(匿名配送)など)になります。
5法6冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約390ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の
実際の画像です(1200dpiでスキャン)。
文字潰れはありません。。2023、2022向け 弁理士 短答知識完成講座 納富先生 フルセット。インボイス対応 【LEC 弁理士 2016】論文構造解析講座 納冨レシピ 特許法 実用新案法 特実。【初学者向け】2019 LEC 弁理士試験入門講座 弁理士 テキスト 全7冊セット+初学者でもこうすれば解ける!!。大幅に値下げ中!! 2022弁理士 LEC 短答基礎力完成講座 全科目セット 短答アドヴァンスレジュメ集 江口先生レジュメ集 未記入。値下げ中!! 2022 弁理士 TAC版短答アドヴァンス 全科目セット 論文・短答の逐条解説 基本講義テキスト 逐条編 未記入です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています(著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。